建設業許可の基本
建設業許可には以下のような特徴があります:
- 一般建設業と特定建設業
- 一般建設業:下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合に必要。
- 特定建設業:下請契約の総額が上記を超える場合に必要。
- 29業種の分類
- 建設業法で定められた29業種の中から、請け負う工事内容に応じて該当する業種の許可を取得します。
- 許可の取得条件
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産要件などを満たす必要があります。
建設業許可の29業種について
以下は、建設業許可で定められた29業種を、特徴とともに簡単にご紹介します。
1. 建築一式工事
- 概要:建物全体を完成させるために複数の工事を総合的に管理・施工。
- 具体例:住宅の新築、ビルの改築工事。
- 注意点:部分的な専門工事では「一式工事」とみなされない。
2. 土木一式工事
- 概要:土木構造物を完成させるための総合的な工事。
- 具体例:道路、橋梁、ダムなどの建設工事。
専門工事業種(27業種)
専門工事は、特定の分野に特化した工事を対象としています。
- 大工工事業
- 木造建築物の建築や、木材を使用した部分の工事。
- 左官工事業
- モルタルや漆喰を使った壁や床の仕上げ工事。
- とび・土工・コンクリート工事業
- 足場組立、基礎工事、擁壁工事、杭打ち工事など。
- 幅広い工事内容を含む業種。
- 石工事業
- 石材を用いた建築物や構造物の施工。
- 屋根工事業
- 屋根材の施工や修繕工事。
- 電気工事業
- 電気設備の設置や配線工事。
- 管工事業
- 給排水設備、空調設備、ガス設備の設置工事。
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 外壁や床のタイル張り、ブロック積み工事。
- 鋼構造物工事業
- 鉄骨や鋼材を用いた建築物の施工。
- 鉄筋工事業
- コンクリート構造物の鉄筋組立作業。
- 舗装工事業
- アスファルトやコンクリートで道路や駐車場を舗装。
- しゅんせつ工事業
- 港湾や河川の浚渫(しゅんせつ)作業。
- 板金工事業
- 薄い金属板を用いた建築物の外装工事。
- ガラス工事業
- 窓ガラスの設置や交換工事。
- 塗装工事業
- 建物や構造物の塗装作業。
- 防水工事業
- 雨漏り防止のための防水処理。
- 内装仕上工事業
- 壁紙、床材、天井材などの内装仕上げ。
- 機械器具設置工事業
- プラントや機械設備の据付け工事。
- 熱絶縁工事業
- 配管や冷暖房設備の断熱工事。
- 電気通信工事業
- 電話やインターネット通信設備の設置工事。
- 造園工事業
- 公園や庭園の設計・施工。
- さく井工事業
- 井戸の掘削や地下水の採取設備。
- 建具工事業
- ドアや窓枠の取り付け工事。
- 水道施設工事業
- 上下水道の敷設や設備工事。
- 消防施設工事業
- 消火設備や火災報知機の設置。
- 清掃施設工事業
- ゴミ処理場や下水処理施設の設置工事。
- 解体工事業
- 建築物の解体工事(2016年に独立した業種)。
建設業許可取得の注意点
- 正確な業種選定
- 自社の事業内容に合った業種の許可を選ぶことが重要です。該当する工事の業種が分からない場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
- 許可が必要な場合
- 請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、許可が必要です。
- 複数業種の許可
- 複数業種にまたがる工事を行う場合は、該当するすべての業種の許可を取得する必要があります。
まとめ
建設業許可の29業種は、建設業務を細分化し、それぞれの工事の専門性を明確にするために設けられています。許可取得の際は、自社が請け負う工事内容に基づき、適切な業種を選定することが不可欠です。
よく勘違いされるのが、建築一式工事を取得すると、建築関係は何でも請負うことができるのでは?最初に簡単に一式工事について記載しましたが、建築一式工事の場合、建物全体や構造物を完成させるために、複数の専門工事を総合的に管理・統括する工事を指します。例えば住宅の新築工事、ビルの大規模改修工事、専門工事を組み合わせ、建物全体を完成させるための企画・指導・調整が必要な工事のことです。
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