1 建設業許可について
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)に建設業許可は必要ありません。
建築一式工事 は1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) 又は 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延べ 面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)に建設業許可は必要ありませんが、どちらもこれを超えると建設業許可が必要です。
建設業許可を取得していれば、施工できる建設工事の請負金額に制限はなく、請負金額の上限はありません。 ただし、取得している建設業許可が特定建設業許可ではなく、一般建設業許可である場合、発注者から直接請け負う、元請けの建設工事について、下請契約の代金に制限があります。下請代金4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合には、一般建設業の許可では足りず、特定建設業の許可が必要です。
特定建設業許可を取得していれば、一般建設業許可を取得している場合と異なり、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約も締結することができ、下請代金の制限もありません。
2 建設業の種類について
業種は一式工事が2種類、専門工事が27種類の全部で29種類用意されており、それぞれの業種に応じて請け負える工事の種類が決まっています。建設業許可は必ず業種単位で許可を取得します。例えば左官工事を請け負う会社は左官工事業の許可を、塗装工事を請け負う会社は塗装工事業の許可を取得する事になります。どちらの工事も請け負いたい場合は、左官工事業と塗装工事業の両方の許可を取らなければなりません。
一式工事は全ての工事を請け負えるわけではなく、専門工事を受注するにはそれぞれの業種の許可を取る必要があります。一式工事の許可は原則として、大規模または施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。
3 附帯工事
許可を持っている業種以外の業種に該当する工事は原則請負禁止です。ただし例外として、附帯工事の場合は許可を持っている業種以外の業種の工事を請け負う事ができます。
附帯工事とは、メインの建設工事を施工する為に必要となる工事でそれ自体が独立した目的を持たない工事です。
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する
引用:国土交通省 建設業許可事務ガイドライン
例えば
壁の塗装工事を施工する為に必要な足場仮設工事(とび・土木工事業の許可なしで施工可能)
これはメインの塗装工事をする上でどうしても必要で切り離せない工事になるため附帯工事として認められます。